ソフトウェア保守契約条項

本契約は、契約者(以下「甲」という)と、セキュドライブジャパン株式会社(以下「乙」という)が、第1条(定義)に定める保守対象ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)に係る保守サービス業務(以下「保守サービス」という)の委託に関して、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結いたします。

第1条(定義)
「本ソフトウェア」とは、乙が提供するソフトウェア「SECUDRIVE 製品シリーズ」を「対象製品」をいいます。
バージョン番号の整数部をメジャーバージョンとし、少数部をマイナーバージョンとします。
尚、本件契約を締結後に乙が本ソフトウェアを改良若しくは修正若しくは機能の追加等を行った場合、その後もメジャーバージョンが同一である限り、本ソフトウェアに含むものとします。

第2条(目的)
甲は乙に対し、本ソフトウェアに係る保守サービスを、本契約で定める条件に従い委託し、乙はこれを受託するものとします。

第3条(保守サービスの内容及び対象範囲)
1 本契約に基づき乙が実施する保守サービスの内容は次のとおりとします。
(1)電子メール、電話、FAXによる操作方法等の質問に対する回答
乙は、甲若しくは甲が管理する本ソフトウェアの購入者(以下「甲の顧客」という)からの本ソフトウェアの使用方法またはマニュアルの記述等に関する問い合わせに対し回答するものとします。
(2)マニュアル、カタログ等の乙が提供する本ソフトウェア関連文書に記載した機能が実現しない等のソフトウェア障害に対する対応
乙は、甲若しくは甲の顧客から提供された資料等に基づき本ソフトウェアに関する障害発生原因の解明を行い、その結果を甲またはその顧客に回答するものとします。
(3)更新プログラムの提供
乙は、甲若しくは甲の顧客に本ソフトウェアのプログラムの更新版を無償で提供するものとします。

第4条(保守サービスの適用除外)
次に定める事項は、前条の保守サービスの適用除外とします。
(1)甲若しくは甲の顧客の依頼による機能追加等の改良
(2)本契約対象のライセンスコードと合致しないソフトウェアの保守
(3)事故、不注意、誤用、第三者の使用による故障及び損傷の修復
(4)天災等不可抗力による故障及び損傷の修復
(5)第三者製品の使用に起因する故障及び損傷の修復

第5条(保守サービス実施の時間帯)
1 保守サービスの受付及び実施の時間帯は、次のとおりとします。
平日月曜日から金曜日の午前10時00分から午後5時00分までとします。
但し、年初までに乙が定める乙の休業日を除くものとします。
2 保守サービスの対応は、電子メール若しくは電話若しくはFAXによるものとします。

第6条(保守サービス料金)
保守料金は乙が甲に提示する料金表または見積書の価格によるものとする。

第7条(契約の譲渡及び再委託)
1 甲は、乙の事前の文書による承諾なしに、本契約の権利及び義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し若しくは承継させることはできないものとします。
2 乙は、事前に文書による甲の承諾を得ることにより、本契約の保守サービスの全部若しくは一部を、再委託できるものとします。

第8条(保証及び免責)
1 本契約に基づく保守サービスに瑕疵が認められた場合、乙は必要な保守サービスを合理的な範囲で繰り返し実施するものとします。
2 前項の規定は、本契約に基づく保守サービスの実施に関する乙の責任の全てを規定したものであり、本ソフトウェアの欠陥の全てが是正されること、若しくは第三者製品に起因する障害の対応を実施すること、若しくは甲またはその顧客のデータや動作環境を復旧させることまでを保証するものではありません。
3 甲若しくは甲の顧客が作成したデータや動作環境は、甲若しくは甲の顧客が責任を持って管理するものとし、いかなる場合にも、乙は免責されるものとします。

第9条(責任の範囲)
1 保守サービスの実施において乙の甲に対する補償は、責任の根拠如何を問わず、直接の結果として被った現実の損害に限定され、かつその補償額は、本契約に基づき甲またはその顧客が購入した単年度分の保守用の商品の価格をもってその上限とします。
2 乙の帰責事由によらない損害及び乙の予見の有無を問わず特段の事情から生じた損害及び逸失利益及び第三者から甲若しくは甲の顧客に対してなされた損害賠償請求に基づく損害については、乙は一切の責任を負わないものとします。

第10条(契約期間)
1 本契約の契約期間は、契約から1年間とする。
2 甲は、当該期間満了の1ヶ月前までに本契約の更新可否を乙に知らせるものとします。
3 乙は、甲若しくはその顧客より本契約の全部若しくは一部の中途解約の申し出を受けた場合には、既に甲またはその顧客より支払いを受けた保守サービスの料金について、残りの保守期間が一年未満のものに対しては一切返金しないものとし、甲若しくはその顧客はこれを了承するものとします。
4 甲は、本契約の期間満了から3ヶ月以内であれば、本契約と同一条件にて再度契約する事が出来るものとします。
5 本ソフトウェアについて乙が販売を停止した場合には、本契約期間の満了をもって、本契約の更新はできないものとします。
但し、乙が定める所定の条件を満たした場合は、1年間延長保守サービスとして本契約を引き継ぐものとします。

第11条(機密の保持)
1 本条において「開示者」とは、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示した者をいい、「受領者」とは、秘密情報を受領した者をいい、「秘密情報」とは、開示者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報の内、情報が提供される媒体(書面、光ディスク、USBメモリ及びCD等を含むが、これらに限らない。以下同じ。)又は情報を含む電磁的データ(電子メール、電子ファイルの送信又はアップロード等により開示される場合の電子メール及び電子ファイルを含むが、これらに限られない。以下同じ。)に秘密である旨が明示されている情報をいう。また、情報が口頭若しくは視覚的方法により開示される場合は、開示時点で秘密である旨が口頭又は視覚的方法により明示され、かつ当該開示の日から10日以内に、秘密であることが書面又は電子的手段で通知された情報をいう。但し、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しない。
(1)開示された時点で公知である情報
(2)開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
(3)開示される以前に受領者が正当に保持していた情報
(4)秘密情報を使用することなく受領者が独自に取得した情報
(5)受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報
(6)開示者から秘密保持の必要なき旨書面で確認された情報
2 受領者は、自らが保有し同程度の重要性を有する情報を保護するのと同程度の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱い及び保管を行う。
3 受領者は、本契約以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
4 受領者は、本契約のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複写、複製等を行うことができる。
5 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示してはならない。ただし、以下の各号に定める者に限り開示することができる。
(1)本契約のために必要最小限の自己の役員及び従業員(ただし、本業務のために客観的かつ合理的に必要な範囲の秘密情報に限る。)
(2)弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家
(3)開示者が事前に書面により承諾した第三者(ただし、当該第三者が本契約における受領者の義務と同等の義務を課すことを条件とする。)
6 受領者に対する秘密情報の開示は、本契約に定める場合を除き、開示者による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされない。
7 受領者は、開示者から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、遅滞なく開示者に返還又は破棄するものとする。
8 受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、直ちに開示者にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために客観的に合理的な措置をとるものとする。当該措置に要する費用は、受領者の負担とする。ただし、開示者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
9 受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかに、その事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができる。開示者が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力するものとする。
10 本条の規定は、本契約終了後1年間存続する。

第12条(契約の解除)
1 甲または乙が、次の各号のいずれかに該当した場合は、その相手方は通知催告無しに本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
(1)重大な過失または、背信行為があったとき。
(2)相手方の本条項に基づく債務不履行が、相当期間を定めてなした催告後も是正されないとき。
(3)甲または乙に、破産・会社整理・民事再生または会社更生手続があったとき。
(4)その他社会的信用を失墜し契約履行が著しく困難であると客観的に認められたとき。
2 甲または乙が本契約に違反し、相当の是正期間がある催告にもかかわらず契約を履行しないときは、相手方は保守サービス契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
3 本条での解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
甲または乙は本条に該当した相手方に対して負担するすべての債務につき期限の利益を喪失するものとします。

第13条(個人情報の保護)
甲または乙は、本契約に基づき相手方から開示を受けまたは本契約上知り得た個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいい、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。以下同じ。) について、個人情報保護法に基づく適切な安全管理のもとに取り扱うものとし、第三者に対して一切の開示または漏洩をしてはならないものとします。
個人情報について、相手方の文書による事前の承諾なくして複製、改変をしてはならないものとします。
但し、保守サービスを実施する目的のための開示は、甲または乙はあらかじめ承諾しているものとします。

第14条(残存条項)
本契約終了後においても、第7条乃至第12条及び第13条及び第16条は、なお効力を有するものとします。

第15条(協議事項)
本契約に定めのない契約の解釈及び履行に関して、疑義が生じた場合には、甲と乙は誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとします。

第16条(管轄裁判所)
本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。